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ティアリングサーガユトナ英雄戦記

 

こちらもいろいろ問題があった作品です。あの『ファイアーエムブレム』とそっくりなんです!販売はエンターブレイン社。ファイナルファンタジータクティクスとタクティクスオウガがそっくりなのと同じぐらいそっくりなゲームです。ただ、こちらはトラブルは無かったのに対し、案の定任天堂とエンターブレインはもめます。もめるというか裁判沙汰になります。判決はというと、なんとエンターブレインの勝訴。要するに、『問題ない』と裁判所は言っているわけです。あれだけ似ているゲーム、というか全く同じようなゲームなのだから任天堂側が勝つかなと思ったんですが、全く逆の判決になってしまいました。判決の要旨次のとおりです。


なお、証拠(甲17の2、20の2、21の2、22の1〜3、77、201、 219)及び弁論の全趣旨によれば、原告ゲームはいずれも、被告Aが原告イズに従業員(退職時における役職・開発部部長)として勤務していた際にゲームデザイン、監修等を手がけて製作の総指揮をとったものであり、被告ゲームは原告イズを退職した被告Aが、被告ティルナノーグにおいて企画、シナリオ等を手がけてその製作を行ったものであって、このような経緯から、ゲーム雑誌の記事のなかには、被告ゲームを、原告ゲームの作風等を継承する内容のものとして、原告ゲームの事実上の続編であるかのように紹介するものが存在する(甲17の2など)。本件においては、あるいは、このような経緯から、テレビゲーム愛好者、殊に原告ゲームの愛好者の間に、被告ゲームについて、これが被告Aの製作に係るものであることに着目して、原告ゲームと同程度の技術水準を備え、共通の作風の下に製作されたゲームソフトであることへの期待が生じ、そのことから、被告ゲームにつき一連の原告ゲームの系譜を継承するものと認識が生じて、結果として市場において何らかの混乱を生じたことはあり得ることと推測される。しかしながら、このような混乱は、その内容の多くの部分を製作を担当するゲームクリエイター個人の感性に依存するゲームソフトの性質上、避けられないことであり、同様の混乱は、同じように個人の感性に依存する面の多いファッション業界において有名デザイナーが移籍する際にも生ずるものである。本件において、このような事情から、市場において何らかの混乱が生じているとしても、上記のとおり、被告らにおいては原告任天堂の周知の商品表示に類似した表示を使用していないのであるから、不正競争防止法上の問題を生ずるものではない。

判決文を読むとなるほどなぁ、さすが裁判官!って、法学部出身の僕としては感じました。ごく理にかなった判決だと思います。でもこれを不服としたのか、任天堂は逆にパクリ返しをしてきます。後にゲームボーイアドバンスにて発売された『ファイアーエムブレム封印の剣』がそう。女の子がドラゴンに変身するシーンはティアリングサーガとまるっきり同じな感じです。まるで子供のけんかみたいですね。
ですが、ティアリングサーガもファイアーエムブレムに負けないぐらい面白い仕上がりになっています。おすすめの作品ですよ。


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